こんにちは
鶴弥の田中でございます。
昨日は春分の日をむかえ天文学上でも春、体感的にも春を感じる今日このごろとなりましたが、
皆様に於かれましては、いかがお過ごしでしょうか?
今回のブログ記事も、会社へのお問い合わせ電話にありました『不燃材料認定』について書きたいと思います。
まず初めに、この『不燃材料認定』がなぜ必要なのかに関しまして、
火災時に延焼を防ぎ、火災被害を抑える効果や防火対策を行う事により、大規模な火災にならないようにする為です。
先月に発生した岩手県大船渡市の大規模山林火災のように、ひとたび火災が発生して周辺に延焼が広がってしまうと、周辺の家屋を巻き込んだ甚大な被害となってしまうため、
昭和25年に制定された建築基準法により、必要に応じて『不燃材料』を使用して建築物を建てることが
法律で定められました。
ちなみに、屋根材の不燃材認定試験は、試験体を720度で20分間保持した状態で、
き裂や有毒ガスの発生がないか確認する試験になります。
この試験に合格すると不燃材料として認められる事になり、認定番号が付与されます。
・不燃番号は「NM」
・準不燃番号は「QM」
・難燃番号は「RM」 の記号がそれぞれ頭につき、4桁の番号で表示されます。
ところで、弊社が製造している陶器瓦はと言いますと、この不燃番号は有りませんが、
昭和25年に制定された建築基準法の第2条第9項に、瓦は不燃材料と告示された事で
『不燃材料認定』となっております。
詳しくは、弊社ホームページ『不燃材料認定』について、下記リンクをご確認ください。
URL:https://www.try110.com/technical/data/non-flammable.html
最後になりますが、岩手県大船渡市での大規模山林火災で被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。
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